前回書きましたが、復興特別税は所得税だけではなく、法人税にも導入されます。
法人税の場合は、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から3年間、法人税額の10%に課税されます。
所得税は25年間でしたが、法人税は3年間です。
また、地方税でも復興特別税が導入されます。
個人住民税で「均等割」という税目があります。
これは、所得額に関わらず個人のほぼ全員に均等に課税される住民税です。
平成26年6月から10年間、年額4,000円が1,000円増額され、年額5,000円となります。
内訳は、道府県民税1,000円→1,500円 市町村民税3,000円→3,500円 となります。
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