個人から法人へ法人成りした場合のメリットとして、「自分の給料が取れる」というものがありました。
個人な場合、事業は暦年1月1日から12月31日までの期間で計算され、それを集計した結果の利益や損失を確定申告することになります。
つまり、厳密には確定申告するまでは一年間自分の収入が確定できないということになります。
もちろん、生活費として年の途中で事業分からお金を引き出すことはかまいませんし、何の違法ではありません。
ただ、それはあくまでも仮の金額ということとなり、納税資金が不足すれば返さなければなりません。
そこで法人にすると、個人と法人は全くの別人格になり、会社の役員、従業員として「役員報酬」や「従業員給与」を毎月定額受け取ることができます。
その金額も事業計画に基いて自分で決めることができます。
経営が傾くような過大な給与を取ることはおすすめしませんが、毎月定額の給与が取れるということは、生活設計において大きなメリットであるといえるでしょう。
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