社長からの借入金

 

商売を続けていると、資金的に厳しい経営状況に見舞われる時もあります。

 

一時的な解決方法として、

社長が個人の貯金等を会社に資金投入することができます。

 

会社が社長からお金を借りるということです。

会社では「借入金」という負債として処理がなされます。

 

この場合、必ずしも借入金に対する利息を支払わなくてもよいこととされています。

当事者同士で利息無しの同意がなされていれば、それはそれで成立していることとなります。

 

利息を支払うことも当然できます。

この場合、受け取った社長は「雑所得」として確定申告が必要となります。

 

同族会社の場合会社と社長は一心同体ですが、法律上は別人格ですので

借入という取引をすることができるのです。