前回に会社が社長からお金を借りた場合のお話をしました。
今回は、その逆、会社が社長にお金を貸し付けた場合です。
こちらの場合は、前回とは勝手が違います。
会社は貸し付けた社長から利息を受け取らなければなりません。
なぜなら、会社は営利を目的に設立されたものですので、
無償でお金を貸し付ける行為は認められないからです。
利息を取らない場合は、適正な利率で受け取ったこととされ、
かつ、社長への給与又は賞与して処理されます。
社長から見れば支払わないといけない金額をまけてもらったということで、
会社からの経済的利益の享受と判断されます。
適正な利率より低い利率の場合も、
その差額が同じように取り扱われます。
では適正な利率とは何%なのでしょうか。
それについては次回お話致します。