広告戦略を考える場合、今やネットは欠かせないツールとなりました。
中小企業や個人事業主でも、ホームページを持つところが増えています。
ホームページの作成費用は、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。
それは、ホームページサイトの運営方法によって異なってきます。
製品などの広告のために作成され、内容も頻繁に更新されるものの場合、
原則として、支払い時の経費として処理して構いません。
「広告宣伝費」などの科目が妥当です。
ほとんどのホームページは上記に該当すると思います。
注意するのは、更新が1年以上されない場合です。
この場合は、支出の効果が1年以上に及ばないと判断されますので、
制作費は、その期間に応じて均等に費用処理していくこととなります。
つまり、サイトを作ってそのままにしているものは一時の経費にはならないということです。
なお、制作費に、プログラムの作成費用やソフトウェアの開発費用が含まれている場合は、
「無形固定資産」の「ソフトウェア」として、5年均等償却となります。