一括で経費で落とせる金額として、10万円未満基準があります。
では、一枚の価額が10万円未満のカーテンを数枚購入した場合の経費処理はどうなるのでしょうか。
カーテンは一枚ではなく、ひとつの部屋に数枚組み合わされて初めて機能を発揮すると判断されます。
よって、カーテンの購入価額は、部屋ごとに購入した金額で判定することになります。
一部屋のカーテン合計金額が10万円未満でしたら、そのまま一括の経費処理ができます。
30万円未満のものは、要件に適用するなら、少額減価償却資産として、こちらも経費処理できます。
30万円以上のものは、「器具及び備品」として、固定資産に計上されます。
耐用年数は3年です。
カーテンのように、それひとつ自体では機能が有効ではないと判断されるものは
ひと固まりで判断されることとなりますので注意が必要です。