納め過ぎた源泉所得税

 

給料を支給する場合、その支給者は「源泉所得税」を差し引いて支給し、

その「源泉所得税」は支給月の翌月10日までに納付しなければなりません。

(納期の特例の届出書を提出している場合は半年に一回でも可)

 

この場合、「源泉所得税」の計算を誤ってしまい、多く納付してしまった場合はどうなるのでしょうか。

 

これには2つの方法があります。

 

まずひとつは、税務署から還付してもらうことです。

管轄の税務署に「源泉所得税の誤納額還付請求書」を提出することで、

税務署から会社に払い過ぎた金額が戻ってきます。

 

還付は会社からしか請求はできません。

源泉所得税の計算を間違えられた給料受取人本人はできませんのでご注意下さい。

 

もう一つは、来月(次回)支払分に充当してもらうことです。

こちらも、管轄の税務署に「源泉所得税の誤納額充当届出書」を提出することで、

充当されます。

充当されますのは、届出書を提出した日以後に納付することとなる「源泉所得税」

からとなります。

 

 私の経験から申しますと、「充当」を選択される方のほうが多いです。