ホールインワンの記念品

 

会社の役員等が、同業者団体のゴルフコンペに参加することも多いと思います。

 

この際のゴルフプレー代ですが、会社の業務の遂行上必要なものと認められる場合には

「交際費」として取り扱うこととされています。

 

では、このコンペで出席者がホールインワンをした場合、

記念品代も「交際費」として認められるのでしょうか。

 

正解は、なりません。

 

記念品を贈答する行為は、ホールインワン達成者個人が、

その記念としてコンペ参加者に対して行うものであり、

その行為は私的行為と考えられます。

 

したがって、記念品代を会社が負担した場合、

その達成者に対しての給与又は賞与として取り扱われます。