会社の役員等が、同業者団体のゴルフコンペに参加することも多いと思います。
この際のゴルフプレー代ですが、会社の業務の遂行上必要なものと認められる場合には
「交際費」として取り扱うこととされています。
では、このコンペで出席者がホールインワンをした場合、
記念品代も「交際費」として認められるのでしょうか。
正解は、なりません。
記念品を贈答する行為は、ホールインワン達成者個人が、
その記念としてコンペ参加者に対して行うものであり、
その行為は私的行為と考えられます。
したがって、記念品代を会社が負担した場合、
その達成者に対しての給与又は賞与として取り扱われます。