駐車違反の罰金の会社負担

 

会社が、従業員の駐車違反の罰金を負担した場合、どのように取り扱われるのでしょうか。

 

会社がその役員や従業員に課された罰金等を負担した場合、

以下の2つに処理が分かれます。

 

まず、その駐車違反が、「業務の遂行に関連してされた行為等」の場合は、

費用処理はできますが、税務上は認められません。

 

「経費」にはしていいが、「損金」にはならないということです。

税金計算上、その金額はマイナスされません。

 

商品の配達中の駐車違反などがこれにあたります。

 

もう一つ、「業務に遂行に関連してされた行為等」に該当しない場合は、

個人分の負担を会社がしたことになりますので、給与又は賞与として課税されます。

 

ちなみに、レッカー移動代や保管料は罰金などとは性格が異なるものと考えられています。

ですので、業務上の場合、レッカー移動代などは「損金」として認められています。