今年の確定申告から
「国外財産調書」というものを税務署に提出しなければなりません。
但し、全員が提出しなければならないわけではなく、
国外に財産を持っている日本国内の居住者で、
12/31現在の国外財産の合計額が5千万円を超える方に提出義務があります。
提出期限は翌年の3/15までとなり、所得税の確定申告の期限と同じになります。
ここでいう「合計額」とは「12/31現在の時価又は見積価額」で判定します。
購入時の値段ではありませんのでお気をつけ下さい。
調書には、財産の種類ごとに明細を作成しなければなりません。
手数がかかることとなりますので、該当する方はお早めに作成されることをおすすめ致します。