ゴルフ会員権をお持ちの方は、売却した場合の譲渡損の取り扱いが変わります。
現在、ゴルフ会員権の譲渡損は、
他の所得、給与所得や事業所得の黒字と相殺できています。
これを「損益通算」と言います。
しかし、平成26年4月1日以降の譲渡損は、
他の所得との損益通算が出来なくなります。
サラリーマンの給与との損益通算が出来なくなるということは、
確定申告からの源泉所得税の還付の道が無くなるということです。
バブル時代に購入した会員権は、現在の価値はかなり下がっています。
ゴルフ会員権を売ってしまおうとお考えの方は
平成26年3月31日までに売却したほうが有利かもしれません。
ただし、ひとつ注意点があります。
この場合の譲渡損は、市場で売買した場合の損失になります。
会員権コースに返還した場合は、預託金の返還という扱いになり
返還額と購入額との差額は、譲渡損にはなりません。
お気を付け下さい。