賃貸に出しているアパートの壁紙を張り替えることは
よくあると思います。
いくつか部屋がある場合、各部屋を貼り替えるとなると
高額になることが多いです。
では、この費用は「修繕費」として一括で費用に落としてよいのでしょうか。
それとも、「資本的支出」として減価償却資産になるのでしょうか。
これは、経費で落としても大丈夫です。
一般的に、壁紙の張替えは
アパートの通常の維持管理のため、または
原状を回復するために行われるものと考えられています。
特別に高級なものに替えたなど、一般的でない張替えの場合は
減価償却資産となる可能性がありますが、
通常の張替えは経費処理できます。
ただし、アパート購入時の壁紙の張替えは
アパートの取得価額となり、減価償却資産に計上しますので
ご注意下さい。