前回に、減価償却資産の取得価額についてお話ししました。
購入や建設等した場合、取得価額に入れなさいという項目をご紹介しましたが、
例外として、以下の費用は取得価額に入れないくてもよいとされています。
・租税公課等
不動産取得税又は自動車取得税
新設に係る事業所税
登録免許税その他の登記や登録のために要する費用
・資産を取得するための借入金の利子
使い始める前までの期間に限る
・取得の契約を解除した場合の違約金
以上のものは、取得価額に算入しなくてもよいとされています。
つまり一括の経費で落とすことができます。
上記のものは「算入してはだめ」ではなく、「算入しなくてもよい」ということですので、
別に算入しても構いません。
一括の経費ではなく、減価償却資産の取得価額に算入し、
毎期少しづつ「減価償却費」として経費にしてもいいです。
上記の費用は選択ができると覚えておいて頂ければと思います。