取得価額の特例

 

前回に、減価償却資産の取得価額についてお話ししました。

 

購入や建設等した場合、取得価額に入れなさいという項目をご紹介しましたが、

例外として、以下の費用は取得価額に入れないくてもよいとされています。

 

・租税公課等 

  不動産取得税又は自動車取得税

  新設に係る事業所税

  登録免許税その他の登記や登録のために要する費用

・資産を取得するための借入金の利子

  使い始める前までの期間に限る

・取得の契約を解除した場合の違約金

 

以上のものは、取得価額に算入しなくてもよいとされています。

つまり一括の経費で落とすことができます。

 

上記のものは「算入してはだめ」ではなく、「算入しなくてもよい」ということですので、

別に算入しても構いません。

 

一括の経費ではなく、減価償却資産の取得価額に算入し、

毎期少しづつ「減価償却費」として経費にしてもいいです。

 

上記の費用は選択ができると覚えておいて頂ければと思います。