交際費にならない5,000円基準


接待やおみやげ等の費用は「交際費」として経費に計上することとなります。


ただ、平成27年現在では、飲食費で一人あたり5,000円以下の支出は、

「交際費」から除かれ、他の経費(会議費等)で処理しても構わないこととなっています。


この規定を受けるためには、以下の事項が記載された書類を保存しておかなければなりません。

 ・飲食等のあった日

 ・相手得意先等の氏名、名称及びその関係

 ・参加人数

 ・飲食した店の名称及び住所


一般的には、上記の領収書は別にファイリングして、

上記の事項を記載した用紙に貼り付けておくことが多いです。


特例措置により「交際費」にならない規定ですので、税務調査では必ず確認されます。


上記の領収書等は適切に管理・保管しておきましょう。